さて………
個人情報管理規定といっても、以前にも述べた通り、難しく考える必要は全くないと僕は考えます。
「ソフィア会の定めるルールをフランス語学科同窓会にも適用するものとする」
という簡単な一文を役員会で機関決定すれば良いだけのことではないでしょうか。ソフィア会と異なる基準をわざわざこしらえる蓋然性も見当たりませんし、ましてや、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長はソフィア会の役員も歴任されている方なのですから。
そしてその際に、山岸真太郎副会長(株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)が会報で就職懇談会について言明していた
「どうしたら安全に個人情報を同窓会で管理できるか」
についても
「同窓会が関係するイベント等で入手した卒業生の情報は、卒業生名簿と同一の個人情報として取り扱うものとし、メールや書面など記録に残る形で卒業生の同意を得た上で名簿の更新に供する。かかる個人情報の管理方法は、前項と同じくソフィア会の規定に準じる」
といった、これまた簡単な条文を役員会に諮ればよいだけのことではないでしょうか。
これらたった2つの小さな決め事を、なぜ「未定」のままにしていたのでしょうか。
「どうしたら安全に個人情報を同窓会で管理できるか」
を2013年の時点で認識していた同窓会は少なくとも、それから2年近く経って、実際に事故を起こした後になって、弁護士まで立てて「未定だから管理していません」などと威張る立場にはないと思うのですが。
同窓会内部で、ほかにもっと大切な議論があったのだとしても、就職懇談会は当時の同窓会会長(南舘英孝・上智大学名誉教授)が
「1年で一番重要なイベント」
と位置づけるほどの催しであるはずです。その「1年で一番重要なイベント」に関わる懸案事項を、賛同していたはずの役員たちが総出でなおざりにする必要が那辺にあったというのか。
ましてこの間、僕は2015年に鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)に対して、
「個人情報管理については同窓会としてどのようなご方針でしょうか?(中略)まさか、個人情報取得・管理の責任とリスクを学年幹事に押しつけ、丸投げするおつもりで勧誘なさっているのではないですよね」
(2015年5月19日付Eメール)
と問い質していました。
これに対し鍋島宣総事務局長は質問への回答を今日に至るまで拒んでいるのですが、前後して同窓会会報で「事務局」を名乗る人物が、
「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています」
と主張しています。
「事務局」の書き手が誰であったにせよ、いちいち幹部の賛同が必要とされる組織で、少なくとも上長の承認なしに掲載されるとは考えにくいですから、文責は事務局長の鍋島宣総さん(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)が負うものと僕は判断します。
もっというと、邪推が許されるならば、鍋島宣総さんは、僕やほかの卒業生が呈した同窓会の個人情報管理に関する疑問への反論(?)をこの場で試みていたのかもしれません。
しかしながら、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じて内容証明で発出した『回答書』の言に従うならば、実際には同窓会が個人情報管理規定をつくることは一度もありませんでしたし、就職懇談会で得た卒業生の最新情報は「イベントの担当者がたまたま知り得た情報」だから(!)卒業生名簿とは違うと勝手に定義して、その情報は本人に事前許可を得ずとも好き勝手に利用しても構わない(!)本人には連絡しないけど本人は同意していると勝手に判断(!)していました。
同窓会の内部で、就職懇談会に関わった卒業生の情報(いわずもがな、卒業生名簿に載っているのと同一人物に関する個人情報)が管理されず、杜撰に転がっていたり、適当にばらまかれて
「うちら、注意してるもんねー」
「たまたま知り得た情報だから構わないよねー」
と役員たちがせせら笑っている態様を思い浮かべてみると、肌に粟立つものを感じてしまいますが、想像は想像として措くにしても、その内容証明での言明を正とするならば、先の「事務局」の主張はもとより、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が同窓会会報でのたまっていた、
「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」
との言明もまた、虚偽だったとしかいいようがなくなります。
というのも、管理すべきという認識を持ちながら「たまたま知り得た情報の管理は未定」とのたまい管理を放棄し、あまつさえ「当人が同意した」と一方的に断定し、好き勝手に利用して構わないと公言する態様を日本語で「十分注意して」「今後もさらに慎重を期」すなどとは言いませんから。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長はよほど日本語に不自由なのでしょうか。日本語は正しく使っていただきたいと思うのですが、日本人ならば。
以前僕は、山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長(株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)を評して、
「自分の願望を口にすればそれがもう現実になったかのように錯覚して自分に酔ってしまう、ある種の妄想性障害なのでしょうか」
と述べましたが、こうした、事実と妄想の区別がつかなくなる精神疾患は山岸真太郎さんだけではなかったということなのか。
あるいは、精神疾患などではないけれども、自分のプライドだけは守りたくて仕方がないから、会報にうそを言いふらすことも平気、学科の教授のせいにしても平気で、教授や僕や仲間たちの名誉を傷つけようとも一向に構わないという、一風変わったご性格なのか。
どう転がったとしても、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は「会員相互の親睦を図るとともに、母校ならびにフランス語学科の発展に寄与することを目的に活動して」はいない気がするのですが。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長も、代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)も、恐らくは子供や孫がいる年代かと思いますし、弁護士であれば後進を指導する立場にもあるかと思います。
そうした若い世代に向かって
「自分たちの非を指摘されたらウソを公表して、その後ひたすらシカトすればごまかしきれるんだよ。おじいちゃんすごいだろう」
「弁護士は内容証明にウソを書いても、その後ひたすらシカトすればいいんだよ。見解の相違ですと言ってゴリ押しして、それで議論を尽くしたと言い張ればいいんだよ。これが弁護士の仕事だよ」
とでも教えるつもりなのでしょうか………
余談ながら、注文していない商品を勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして代金を一方的に請求する商法は「ネガティブ・オプション」と呼ばれ、悪質商法の典型例として警察が注意を喚起しています:
「警視庁:ネガティブ・オプション(送り付け商法)」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/shoho/okuritsuke.html
当人に事前の連絡もしないまま、同意を得ていたと一方的に主張する同窓会のネガティブ・オプションが、現実世界で受け入れられるものなのかどうかは、なかなかに興味深いところかと思いますが。