ここで少し弁護士の仕事に関わる論考をしたいと思います。
たとえば、僕のような素人が「それはサギだよー」と言うような場面であっても、弁護士であれば、詐欺罪の成立要件(欺罔→錯誤→交付行為→財産の移転)が揃わなければ、うかつに詐欺とは言わないものだと思います。
実のところ、詐欺罪が成立するのはとても難しいと聞いたことがあります。貸したお金が返ってこない場合、相手方が「あとで返すつもりだったんだよ」と強弁したら、意図してお金を奪ってやろうという欺罔行為とはならないので、詐欺であることを立証できません。
こうした法律の実際の運用の難しさを知っているのが弁護士であり、それだけに、法律に関係する言葉遣いには慎重になってしかるべきだと思えるのです。
さて………
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、
「その情報はフランス語学科と当会の担当者で共有されることになりました」
(「回答書」)
と言明しています。
共有というのはどういう意味なのか、辞書を引いてみました。
「二人以上が一つの物を共同して所有すること。(法)共同所有の一形態で、ある物の所有権が、各自の持分として数人に帰属する状態」
(岩波書店『広辞苑』)「一つの物を二人以上が共同で持つこと。共同所有の一形態で、二人以上の者が同一物の所有権を量的に分有する状態」
(小学館『大辞泉』)「複数の人まはた団体が一つの物を共同で所有すること。共同所有の一形態。複数の者が同一物の所有権を量的に分有すること」
(三省堂『大辞林』)
では、同窓会はいつどのようにして僕や仲間たちの個人情報の所有権をフランス語学科と共同で得たというのでしょうか。
個人情報の所有者は僕や仲間たち自身であって、もちろん、所有権の譲渡に同意したことなどありません。
同窓会組織が会員の個人情報を参照もしくは引照することはできても、会ったこともないアカの他人である風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、
「お前らの個人情報は、学科との間で共同で所有することになった」
などと言い張ったところで、僕や仲間たちがそんなことを認めるわけがありません。
それ以前に、他人の個人情報の所有権を、学科と共同所有したと勝手に主張したそばから
「当会は(中略)ご指摘の個人情報を■■教授に提供しておりません」
(「回答書」)
とは一体どういう意味なのでしょうか。
「お前らの個人情報の権利を勝手に横取りしてやっただけであって、提供はしていないぜ」
とでもおっしゃりたいのでしょうか。
根拠もなく一方的に他人の持ち物の所有権を主張なさることは、他人の権利を不当かつ不法に侵害しているだけなのですが。
弁護士歴40年超の大ベテラン法律家なのに、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、そんな無茶苦茶な主張をするのはおかしい、恥ずかしいとは思われないのでしょうか。
あるいは、「共有とは共同所有を意味するものではない」という、広辞苑にさえ載っていない独自の定義が、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長により突然提起されて、広辞苑より自分たちのほうが偉いんだとおっしゃりたいのでしょうか。そして、自分たちが一方的に決めた意味合いも説明せずに、ただ自分たちに従えと強要なさりたいのでしょうか。お断りしますけれども。
念の為付言しておくと、「情報共有」という慣用的な言い方においては、業務の状況やニュースの内容といった事象を、仲間や組織の中で等しく認識し把握しておくという意味合いがあると考えられ、必ずしも共同での所有権を指すことにはならないと思います。
しかしながら、
「その情報はフランス語学科と当会の担当者で共有されることになりました」
(「回答書」)
との言明における「共有」の対象物は事象の認識ではなく、卒業生を特定するデータ(いわずもがな、当人の所有物)を指すことは、「その情報」と自ら特定していることからも明白です。
そしてこの文言は、弁護士歴40年超の大ベテラン法律家である池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)がその職掌において内容証明で発出したものですから、「共有」とは共同して所有権を持つという法律用語以外の解釈が差し挟まる余地はないはずです。
わざわざ共有と言明するからには、共同で所有するという意図が込められていると判断するのが自然ではないのでしょうか。所有権の共同保有を意味しないのならば、先に僕が述べたように、参照または引照と表現すればよいだけの話なのに、それをなさらないのですから。
百歩譲って、参照または引照を意味していたのだとしても、フランス語学科同窓会が、会員の個人情報を当人に無断で、第三者であるフランス語学科に開示していた事実は揺るがないので、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じて内容証明で言明した
「当会は(中略)ご指摘の個人情報を■■教授に提供しておりません」
(「回答書」)
との主張は虚偽だったことになりますが。
僕の仲間たちは、当事者のフランス語学科の教授と面識すらありませんでした。そして、学科の教授もまた、彼らについて知ることはありませんでした。同窓会から個人情報が提供されるまでは。
この事実の前には、同窓会側が連発する「見解の相違」は起こり得ません。
学科の教授は、在学中教えたこともなく面識もない卒業生の情報を、同窓会以外からどうやって手に入れることができたというのでしょうか。
ちなみに、僕がフランス語学科長らと直接面談した結果、フランス語学科は「共有」などという同窓会の主張の一切を否定し、
「同窓会がどういう意図でこのような反論をしているのか意図が分からない。こんな主張は事実ではないから」
「同窓会の弁護士はどうして事実でないことを書くのか」
「個人情報に関する定義や方針に関わる同窓会の言い分は学科のものではない。そんなおかしな話はない」
と明快に言明しています。
それでもなお、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が「個人情報の共有」なる行為の正当性を主張なさるのであれば、それがいつどこで誰がどのように、どんな権利を根拠に、フランス語学科の誰との間で実施されたのか、確たる証拠を挙げて説明頂く必要があると思うのですが。
そして、同窓会の主張がすべて正しいのだとすると、フランス語学科長は僕と面談している際にわざわざ虚偽の説明をして、実際には同窓会と結託して、卒業生の個人情報の共同所有を主張していることになりますが、そのような不法行為をする蓋然性が一体どこにあるのでしょうか。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じて
「議論は尽くした」
(「反論書」)
とおっしゃっている以上、僕や仲間たちだけでなく、他の会員の個人情報についても同じように、同窓会が所有権を主張して好き勝手に利用するリスクが今後も存在することにはならないでしょうか。
現実世界では、「問題は存在しない」どころか問題は今後も存在し続けますし、「議論は尽くした」どころか、次から次へと疑問が噴出しているんですけれど。
ひとたびうそをつくと、矛盾を別のうそで塗り固めることになるから、次から次へとうそが出てきて大変ですね。