僕は法律の専門家ではないので詳しいことは分からないのですが、弁護士は誠実義務と真実義務というものを併せて負うそうです。
誠実義務というのは、社会通念上正しいとか正しくないかどうかなどとは考えず、依頼者を守る為の論理をひたすら築き上げることだと僕は理解しています。
世間に何と言われようと、荒唐無稽な妄想に満ちたストーリーであっても、もっというと自分自身の本心や良心がどうであろうと、それを堂々と主張するのが弁護士の仕事。
たとえば、1999年に山口県光市で起きた母子殺害事件の裁判で、被告人の弁護士が突然
「殺意や強姦の目的はなく甘えたかっただけ」
「遺体を押し入れに仕舞ったら、ドラえもんが何とかしてくれると思った」
などと主張し始めたのは、無理が無理でも依頼者の量刑を減らそうという誠実義務の現れなのだと思います。もっとも、それは叶わず被告には死刑判決が下りましたが。
もうひとつの真実義務について。
これは平たく言うと、依頼者を有利にするがために真実を曲げてはいけないということだと理解します。
ただし、僕が調べた限り、積極的に真実を追求する必要はなく、たとい真実を知っていたとしても自ら明かす必要はないと言われています(消極的真実義務)。これは黙秘権とも密接に関わる事柄で、真実であっても依頼者の不利益になる事柄をみすみす言ってしまう必要はない、ということのようです。
他方で、真実を知りながら、依頼者に乞われるがまま、真実に反する事実(虚偽の事実)を主張することは認められず、違反した場合には弁護士資格の剥奪を含む処罰が下るそうです。
さて………
我々から最初の「通知書」を送った際、「事実関係を鋭意調査中」であることを理由に回答期限の延期を申し出た池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、実際には当事者であるフランス語学科の教授には事実関係の確認をせず、一度も連絡をしていませんでした。
ただし、ここでいう事実関係というのは、あくまでも、依頼者の風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長にとっての事実であって、真実を指すものではありません。
以前僕は、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が、弁護士職務基本規程の定め(第三十七条二項「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める」)に背いているのではないかと指摘しましたが、上述の誠実義務、消極的真実義務、そして黙秘権に鑑みると、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)の言動は決して弁護士としての職務に背いてはいないのかもしれません。
すなわち、当事者の教授に確認を取らないのは、積極的に真実を追求する必要も、真実を知っていても明かす必要もないという弁護士の消極的真実義務を必要十分に果たしているということはできるのでしょう。
そして、「事実関係を鋭意調査」して出てきたのは、
「通知人らは当会が無断で通知人らの勤務先、担当職務などの個人情報をフランス語学科所属で就職懇談会担当の■■教授に提供したと主張されています。しかし、これは全くの誤解です」
「当会は(中略)ご指摘の個人情報を■■教授に提供しておりません」
(『回答書』)
との主張でした。
しかし、既に教授当人から経緯を聴取していた僕は、自分の弁護士を通じて発出した二度目の通知書において、
「この点につきまして(中略)■■教授より
『就職懇談会の講師の方々は同窓会に選んで頂いております。また、どのような方々なのかという情報は、就職懇談会の開催時に教えていただいています。就職懇談会の案内文面は、同窓会との協力を得て行っていますので、同窓会の方々との相談の上で作りました』
説明を受けております。貴職からの回答を受けて再度■■教授に確認したところ、
『講師に関わる情報は、同窓会から学科が教えていただいたものです』
との回答を得ました。したがいまして貴職からの回答が事実と異なることは明らかです」
と指摘しました。
その結果、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、この点について一切触れないまま、
「議論はつくした」
(『反論書』)
と一方的に話を打ち切りました。
ご自身のほうが正しいと主張すべき状況で真実を追求せず、自分から話を打ち切って沈黙を続けるのはなぜでしょうか。
黙秘権という、憲法第38条の定める国民の権利が尊重されるべきことは論を俟ちませんが、元々黙秘権は国の司法による取り調べや刑事裁判において用いられるものであって、自分で証拠を集めて主張しないと負けてしまう民事の世界(これを弁論主義というそうです)においては、相手に言われるがまま黙っていては不利になるだけでしかあるまいに、弁護士歴40年超の大ベテラン法律家がそんな基本中の基本をご存知ないとおっしゃるのでしょうか。
そして、法律云々以前の話として、黙秘するのは、喋ったら不利益なことがあるからこそではないのでしょうか。
そうでないとおっしゃるのであれば、我々から
「『同窓会がフランス語学科に個人情報を提供していない』との主張は事実ではない。当事者の教授に2回も確認している」
と指摘しているのに反論もせず、反証も挙げずに黙っているのはおかしな話ではないでしょうか。
何よりも
「その場で異議を唱えないことは同意を与えたのと同じ」(要旨)
と主張なさっていたのは池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)ご自身だったはずですが。
ともあれ、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、フランス語学科長からの面談要請に対してのたまった
「問題は存在しない」
との超ビッグなご発言とは裏腹に、かくも長きにわたる黙秘権行使によって、同窓会にとって不利益な事実、不都合な真実が現実世界に厳然と存在することが、むしろ明確に示されてしまってはいませんでしょうか。
先に述べた学科の教授の証言について、それを裏付ける確たる証拠を僕は見せて貰ってはいませんが、今後裁判所からの要請があればEメールなどの開示が求められ、そこで真実が明らかになります。
教授には率直に謝罪いただき、僕や仲間たちとの間では既に和解が成っています。たまたま担当をやらされていたというだけで、その教授が責任を負わされるのは実にお気の毒だったと思います。
他方、同窓会だけが自分たちは何も悪いことをしていない、お前らの誤解だと言い張って必死に責任を周囲になすりつけようとしているのが現在の状況。
そこへきて、司直の前で教授がわざわざ虚偽の証言をして、教育者・研究者としてのキャリアーをみすみす棒に振るリスクを冒す理由はない、すなわち、同窓会の主張が裏付けられることはないと僕は確信します。
そして教授の証言だけでなく、過去に同窓会から第三者の個人情報の提供を求められた僕が拒絶していた事実、そして同窓会が、以前から個人情報をまともに管理していないと自ら認めていた事実が、これまでのEメールから明らかです。
すなわち、法律用語でいうところの
「主要事実を認めるに足りる直接証拠」
「主要事実の存否を推認する間接事実」
「間接事実を証する証拠(いわゆる情況証拠)」
が、我々の側には揃っていると考えます。
これらの証拠をすべて覆して、
「当会は(中略)ご指摘の個人情報を■■教授に提供しておりません」
(『回答書』)
との主張を貫く為の確たる証拠も示さず、「見解の相違」だけで乗り切ろうとするのは、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、弁護士歴40年超の大ベテラン法律家にしては随分と杜撰で拙劣、乱暴でいい加減な手法をお取りになる、という印象はぬぐえないのですが。
まさか、依頼者の主張がウソだらけだと分かっているから、これ以上ボロを出さない為に「見解の相違」と言い張ってあとはシカトするほかない、なんてことはないですよね。
まさか、真実を知りながら虚偽の事実を告知するなどという、弁護士の真実義務に反することをなさっていませんよね。