さて………
もしも、本件が同窓会にとって本当に身に覚えのないこと、フランス語学科が勝手にやった事柄だったとしましょう。
そこに、同窓会会員から抗議の内容証明が届いた場合、本稿の読み手が同窓会役員の立場にあったとしたら、どのような対応をするものでしょうか。まず何をするでしょうか。
僕が同窓会役員だったとしたら、真っ先に共催者のフランス語学科の教授に問い合わせると思います。
現実世界に立ち返ってみると、この僕も実際に、直接習ったことのない学科の教授と容易に連絡を取ることができました。ましてや、卒業生の個人情報を「共有」したと宣言するほど密接な関係にあるはずの同窓会の、その主張を信じるならば、フランス語学科の先生方とコンタクトを取るのはきわめて容易ではないでしょうか。
そして、僕が就職懇談会の責任者だとしたら
「就職懇談会について卒業生から突然クレームが来たのだが、一体どうなっているのか」
「共催イベントなのに、学科の不作法のせいで同窓会が抗議を受けているではないか」
「学科から事実関係をキチンと説明してもらわないと、数多の同窓会会員にしめしがつかないではないか」
云々、学科側に文句を言いたくなるかもしれません。
しかしながら、現実には、同窓会は一度も学科に連絡していません。
後にフランス語学科長の呼びかけに対して
「問題は存在しない」
などと大威張りしてみせた風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、この時だけは威張るどころか、一度とて連絡もせず沈黙していたのは、なぜでしょうか。
もしも、本当に、同窓会が全く知らないままに、フランス語学科が勝手にしでかした問題だったのだとしたら、共催イベントと言いつつ実質的に就職懇談会を仕切っている同窓会が、学科のチョンボを黙って見過ごしたりするものでしょうか。
そして、共催イベントをめぐって、卒業生から弁護士名で内容証明が届いて、身に覚えのないことに驚き戸惑っているときに、共催者のフランス語学科に一度も連絡を取らないなどということが、果たしてあり得るのでしょうか。
卒業生の個人情報をせっせと「共有」していた相手に、その個人情報の取り扱いに関して卒業生から内容証明が届いた事実を「共有」しなかったのは、なぜでしょうか。
まさか、フランス語学科のことなんてどうでもいいとでも思ってしまったんでしょうか。フランス語学科同窓会なのに………
ところで、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)はよほど仕事熱心な法律家であるらしく、先の「反論書」はご自宅と思われる、事務所のある東京都とは異なる市外局番のファクス番号から夜遅くに届けられていました。
同じように、どんなに忙しくて日中に連絡が取れなかったのだとしても、フランス語学科宛てに夜中にファクスを送って事実関係を問い合わせることは難しくはないはずです。ファクス番号は上智大学のウェブサイトに公開されているのですから。
たったそれだけのことをしないのは、なぜでしょうか。
もっと言うと、学科に問い合わせるチャンスは、最初の通知書の時だけではありません。
先に述べた通り、我々から再度の「通知書」を送った際
「『同窓会がフランス語学科に個人情報を提供していない』との主張は事実ではない。当事者の教授に2回も確認している」(要旨)
と指摘しました。
同窓会が本当に身に覚えがないというのであれば、これを読んだ時点で、学科が自分たちに責任をなすりつけてきたことにビックリ仰天しなかったのでしょうか。
そして、学科に対して
「どうしてこんなデタラメを卒業生に言ったのか」
「同窓会は一切関知していないのに、事実でないことを言われては困る」
といった抗議や問い合わせを一切しなかったのは、なぜでしょうか。
抗議どころか、フランス語学科に対して沈黙を守り続けたのは、なぜでしょうか。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、弁護士名で僕や仲間たちに対して「反論書」なる文書を送りつけてきたにも関わらず、身に覚えのないはずのこの点について、一切反論なさらなかったのは、なぜでしょうか。
同窓会と密接な関係にあるはずのフランス語学科が、僕や仲間たちの主張をきちんと否定して同窓会の味方になってくれれば、この話は実にクリアーに解決するでしょうに、
フランス語学科に一切連絡を取らなかったのは、なぜでしょうか。
なぜなら、学科に問い合わせなどしてしまったら、自分たちがウソつきだとバレてしまうからではないのでしょうか。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、ご自身の主張が虚偽との認識があったからこそ、学科に問い合わせなどするわけにはゆかなかったのではないしょうか。
そして、代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、弁護士が負うべき真実義務に背いて、依頼者の主張を虚偽と知りながら、それを事実と偽って主張しているのではないでしょうか。
当事者に事実関係を確認するのをうっかり忘れていました、ということではなく、真実が明らかになることを恣意に避け、あまつさえ
「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」
と根拠も示さず一方的に断定した言明を会報で公表したのは、意図して人を欺こうとする虚偽の事実の告知、積極的欺罔行為そのものではないでしょうか。
もしも、同窓会側が
「水野の推測は害意に満ちたものであって、積極的欺罔行為などではない! あくまでも自分たちが正しい!」
「真実が明らかになることを恣意に避けてなどいない! 真実を曲げたりはしていない!」
と主張なさるのであれば、今すぐにでもフランス語学科の教授や、あるいは例年就職懇談会を取り仕切っている山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長(株式会社ネクセス都市環境 代表取締役)に確認を取り、当時の経緯について確たる証拠を得て、水野らの主張が間違っていることを、誰の目にも明らかな形で証せばよいだけの話です。
たとい今からでも、真実を明らかにすることは容易であって、「思われます」「見解の相違」などという一方的な想像や主張だけをゴリ押しして、人の言うことに耳を貸さない必要などありますまいに。
そして、何も後ろめたいことがないのならば、公明正大に説明責任を果たすことに何の苦もないでしょう。いわんや、黙秘権を行使する必要など、どこにあるというのでしょうか………