一般論として、
「たまたま家を出て散歩していたら、富士山を登頂しちゃいました」
ということは起こりません。
当人が富士山に登りたいという動機を持ち、実際に山登りをしに行く意志を伴い実行に移したから、登頂という結果を摑んだことは論を俟ちません。
では、今回僕を含む卒業生の個人情報が無断で同窓会から開示され、フランス語学科の手に渡って更にはウェブを通じて世界中に公開されるという結果に至る迄に、
・ 誰にどんな動機があり
・ 誰がどんな意志をもって
・ 誰が実際に何をしたのか
を解明する必要があると考えます。
ところで、風間烈・同窓会会長はその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じて
「それ(【引用者註】個人情報)がフランス語学科の■■教授の手元に渡り、それが今回ポスターとかフェイスブックに利用されたものと思われます」
と言明しています。
弁護士が内容証明に「とか」と書くのを僕は生まれて初めて見ましたが、それに増して気になったのは「思われます」とのお言葉。
「思われます」というのは感情の吐露、想像の産物であって、事実の説明ではありません。
思うに足る十全な根拠を持って説明できなければ、それは単なる願望や妄想でしかありません。
少なくとも、事実関係を確認できるのならば自分の手で明らかにすれば良い、即ち、教授本人に訊けば良いのであって、わざわざ弁護士事務所に閉じこもって想像力を駆使する必要はないということは言えるでしょう。事実、日本弁護士連合会 弁護士職務基本規程 第三十七条 二項には
「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める」
と定められています。
池田昭氏は弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)でありながら、なぜ教授本人に事実関係を確認せず、ファクトよりも「思われます」という自らの想像・妄想を優先させるのでしょうか。
僕が調査した事実について言えば、フランス語学科の教授は多忙の中でも、僕からの最初の問い合わせに即日対応(謝罪のメールと当該書き込みの削除、ポスターの撤去)してくださいました。僕自身はこの教授には在学中教わったことはなく、2014年の就職懇談会で名刺交換をして軽くご挨拶しただけ。そんな相手にさえ素早く、篤実に回答してくださる教授に、なぜ事実関係を確認しないのでしょうか。
付け加えると、僕はこの回答書の内容が教授の説明と食い違うことから、しつこいと思いつつ再度問い合わせをしたところ、教授は海外出張中にもかかわらず先述の
「前にメールで説明しましたように、どのような方が講師なのかという情報は、就職懇談会開催時に学科が(【引用者註】同窓会から)教えていただいたものです。 」
との回答をしてくださいました。
このように、事実関係の確認は難しいことではありません。まして、同窓会役員らは、学科と就職懇談会を共催し、他人の個人情報を「共有」するほど緊密な関係にあるのですから、学科の教授に連絡を取ることは僕よりもよほど容易にできるでしょう。にもかかわらず、なぜ直接事実確認をしないのでしょう。
なお、同窓会から学科への事実関係の問い合わせは一度もなかったことを、僕は、上述の再度の問い合わせの際に教授から確認しています。
通知書で定めた回答期限に対して「事実関係を鋭意調査中なので10日ほど猶予してほしい」と懇請してきた池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、
「それがフランス語学科の■■教授の手元に渡り、それが今回ポスターとかフェイスブックに利用されたものと思われます」
とする主張の渦中にある教授本人に対して、最も基本的な事実関係の確認を、ただの一度もしていなかったことになります。
本人から聴取もせずに、一体どんな「事実関係」を「鋭意調査」されていたというのでしょうか。
「教授が同窓会の与り知らぬところでひとりで勝手にやりました。ポスターとかフェイスブックに同窓会は一切関与していません」
という同窓会の主張の裏付けを取れれば、それ以上の反論材料はないでしょうし、むしろそれをこそ立証しなければ、同窓会は関与していないという主張は成立し得ないと「思われます」が………
たまたま富士山に登頂することがないように、弁護士がたまたま事実関係を調査しないことはあり得ませんし、弁護士の名において発出する内容証明にたまたま「思われます」と書くこともあり得ません。
もう一度繰り返しますが、風間烈・同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、どんな意志をもって「思われます」という想像・妄想だけを「鋭意調査」した結果としてわざわざ内容証明で主張されるに至ったのでしょうか。
そして、どんな意志をもって、日弁連の定める弁護士職務基本規程に背いてまで、教授本人に対して事実関係を調査しないという決定を下したのでしょうか。