フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(16)

(承前)

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)から「反論書」なる返信が届きました。

受け取って中身を読む前に感じたのは
「どうして事前の同意を依頼するたった1行のメールは書けないのに、あとになって弁護士を使って8枚にわたる反論書を仕立て上げる手間と時間と費用は惜しまないんだろう」
ということで、正しい、正しくない以前に気持ちが悪いというのが率直な感想でした。

「反論書」の内容をまとめてみました。

(1) 水野らの主張はすべて見解の相違
(2) 卒業生名簿に載っていない情報に管理は及ばない
(3) 同窓会は情報開示によってプライバシーを侵害していない
(4) 議論はし尽くしたので、もう話はしない

そして、8ページにわたる反論書をつぶさに読み返しても、
「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
との同窓会の主張に対して、我々が先の回答書で
「貴職からの回答を受けて再度■■教授に確認したところ,『講師に関わる情報は,同窓会から学科が教えていただいたものです』との回答を得ました。したがいまして貴職からの回答が事実と異なることは明らかです」
と指摘したことについては一行も、いや一文字も反論が書かれていませんでした。

自分が書いた文書の最初に述べた反論を否定されたならば、僕だったら、その点への再反論にこそ一番紙面を割くでしょうし、少なくとも一切触れないという選択はしないでしょう。まして、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は議論を一方的に打ち切ろうとしているのに。

「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
と断定する主張を裏付けるだけの確たる証拠を掲げて、教授ご本人の説明を覆していただければ良いのですから、特段難しい作業ではないでしょうに。

弁護士登録が昭和52年(1977年)という超大ベテランの法律家である池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が「事実でないことは明らか」(=うそをつくな)との指摘を受けた点について、たまたま回答をし忘れるなどということがあり得るのでしょうか。

見解の相違であるとの主張を連発して、どちらも悪くないという水掛け論に持ち込もうとする風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、自らが最初の回答書の冒頭で述べた反論への指摘に対して、なぜ一切触れようとしないのでしょうか。

8ページにわたる長篇の大反論は、同窓会が触れたくない、反論したくない事柄をむしろクッキリと浮き彫りにしたように僕には思えました。すなわち、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が主張した
「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
との言明は虚偽であり、虚偽と認識しているからこそ、自ら「反論書」と銘打った文書で反論できないことを露呈したのではないか、ということです。

風間烈さん、池田昭さん、なぜ平気でうそをつくのですか?

なぜ、うそをつくなと言われて沈黙するのですか?

どうしてうそをついたまま議論を一方的に打ち切るのですか?

その他「反論書」にはツッコミどころが多数見られるのですが、圧巻なのは「水野が誘った他の通知人2名は、水野を通じて個人情報提供に賛同していた」(「反論書」5ページ目要旨)との主張。

この僕は、同窓会から就職懇談会に招かれているゲストに過ぎないのに、同窓会から事前に通知されてもいない事柄や、もとより規定の存在しない個人情報取り扱いについて、僕が誘った仲間たちに説明して了承を得る義務があったということでしょうか。いったい、この僕はいつから同窓会組織のパシリになってしまったのでしょうか。
僕も仲間たちも、上智大学フランス語学科同窓会会員であることに変わりはありませんから、その首領である風間烈会長様からのご命令には従え、偉大なる首領さまを常に敬え、とのご託宣なのかも知れませんが、さすがの僕も、知らされていない事柄や、存在していない規定について、第三者に伝えたり、承諾を求めることは不可能です。そんな超能力は備わっていません。
もちろん、僕は仲間たちの個人情報開示に同意したことはなく、それは山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長に開示を拒否したことからも明らかです。

それにしても、他の同窓会会員たちもまた、一方的片務的にこんな義務を負わされていると知りながら、就職懇談会に参加しているというのでしょうか。風間烈・同窓会会長から、テレパシーか何かで通知を受け取って、テレパシーか何かで同意を与えていらっしゃるのでしょうか………

どんなに無理筋の主張であっても、
「オレ様はこう思ったんだ。お前がどう解釈しようがそれは見解の相違に過ぎない!」
という着地点に、無理が無理でも落とし込もうというのがマスゾエ中華服状態の神髄であり、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)の作戦なのでしょう。
しかし、そんな理屈をたとえ裁判所が認めたとしても、数多の同窓会会員は、同窓会がそんな義務を会員に無言のうちに負わせて憚らないという実情をどこまで知っていて、どこまで受け入れているというのでしょうか………
同窓会組織が自ら知らせていない事柄や、存在していない規定についてまで同窓会会員に義務を負わせようとするのは、もはや気違いに近い論理破綻にしか思えないのですが………

少なくとも、上記(2)の主張が事実なのだとしたら、同窓会組織に名刺を渡したが最後、無期限無制限に情報開示に応じたことになり、同窓会にどんなふうに利用されたとしても異議を申し立てることはできないことになります。
そして、個人情報保護規程は存在しないと言いながらそうしたルールを施行している、と一方的に主張する上智大学フランス語学科同窓会の流儀を眺めると、
「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」
という、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の言明は真っ赤なうそ、控えめに言っても、まったく慎重ではないフランス語学科同窓会の実の姿を晒していることにはならないでしょうか。

もっとも、慎重を期しながら第三者に無断開示してますよ、というのならば矛盾はないのかもしれませんが。

(つづく)

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