フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(13)

(承前)

「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」

本稿の読み手は既に実際のところを知ってしまっているので、会報における風間烈・フランス語学科同窓会会長の声明はいかにも珍妙、あるいは滑稽に見えるかも知れません。

言い方を変えると、こうして真実が露見さえしなければ、読み手の多くは
「フランス語学科同窓会会長である風間烈さんがここまで対応なさっているのだから、文句を言っている側が悪いんだろう。わざわざ弁護士を立ててくるなんてクレイマーの一種なんだろう」
という印象を持ってもおかしくないということです。

僕が時系列を飛ばしてまで伝えたかったのはまさにこの点で、平気でうそをつく人たちはどのようにうそをつくのか、どんな粉飾を施して事実をねじ曲げるのかを、詳らかに見据えていただきたかったからにほかなりません。

風間烈・フランス語学科同窓会会長は「経緯をたどった」とおっしゃいますが、実際にはご本人もその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)も、当事者であるフランス語学科教授への事実確認すらしておらず、自らの想像・妄想で「思われます」と主張しているに過ぎません。
そしてその想像・妄想に基づく主張は、

「同窓会がどういう意図でこのような反論をしているのか意図が分からない。この主張は事実ではないから」
「同窓会の弁護士はどうして事実でないことを書くのか」
「個人情報に関する定義や方針に関わる同窓会の言い分は学科のものではない」
「(同窓会の主張する個人情報の定義について)そんなわけない。そんなおかしな話はない」

フランス語学科が完膚なきまでに否定しています。

また、風間烈・フランス語学科同窓会会長は
「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」
との仰せですが、風間烈・フランス語学科同窓会会長ご本人の代理人である池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は
「イベントの担当者がたまたま知り得た情報については、管理方法が未定であるため、この(【引用者註】同窓会が個人情報と定義し管理する)対象には含まれておりません」
と言明しています。

たまたま知り得た情報だから個人情報に該当しない管理していないと言っているのに「今後もさらに慎重を期」すとはどういう意味なのでしょうか。

念の為指摘しておくと、山岸真太郎・フランス語学科同窓会副会長は2014年の時点で、
「個人情報の開示、管理に関しても、難しくなくてかつ、良い方法がないかなど、役員会にご参加いただき、いろいろお知恵を頂戴できればと、期待しております」
と、就職懇談会の参加者に関わる情報が個人情報であると明確に認めており、かつその管理が必要と認識しながら一切行っていない実態を述べておられます。

管理していないのに「今後もさらに慎重を期」すとはどういう意味なのでしょうか。

たまたま富士山に登頂する人がいないように、多くの人の目に触れる会報で、たまたま断定した文を書く人はいません。
風間烈・フランス語学科同窓会会長は、自分たちの非を隠蔽したいという動機があり、多くの人を錯誤に陥れる意志をもって、真実でないことを書いたと判断するほかないような気がします。

僕の考えとして、間違いがある、直すべきことがある、改善すべき点があるという認識を持ち得れば、間違いそれ自体をいつまでも責めるべきではないと思います。指摘する側もされる側も、改善に取り組もうという同じベクトルに乗ったわけですから。僕や仲間たちが、学科の先生からの謝罪を即座に受け入れたのはこの理由からです。

反対に、問題を認識しながら、なかったことにして隠蔽してしまうと、そこで学ぶべき教訓が存在しないことになり、同じことをまた繰り返すおそれがあります。
そして「あれをやって切り抜ければいいんだ」と先送りに意志が伴うと、問題は収束するどころか、転げ落ちるように拡大の一途をたどることになります。

その結末がどういうものになるのかは、20年前の山一證券や、現在進行形の東芝といった日本を代表する大企業たちが、虚偽が明るみになった途端に脆くも瓦解していった態様を眺めるだけでも十分に思い知ることができるでしょう。
余話ですが、山一證券は、破綻の端緒となる、違法な損失補塡を最初にスクープした東洋経済新報社の記者を、名誉毀損で訴えると息巻くほどに強気でした。強気な姿勢が当事者の正当性を示すとは限らないことを、歴史は教えてくれています。

これまでに述べてきた内容だけを見ても、誰が本当のことを言っていて、誰がうそをついているのかは、読み手にはほとんど明らかになっていると考えます。
が、ここでお断りしなければならないのは、僕がこの経緯を書き続けるのは、相手をコテンパンにやっつけたいから、あるいは自分たちが正義の味方を気取りたいから、ではありません。
当事者が間違いを間違いと認めて、反省すべき点を反省してもらい、次の被害者が出ないようにしなければならない。責任ある立場の方たちが、きちんと改善に取り組んでいただかねばならない、と祈念するからにほかなりません。

ともあれ、風間烈・フランス語学科同窓会会長は
「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」
と一方的に断定し、弁護士の池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)まで起用して、僕や仲間たちのせいにして、自らの組織がしでかした問題を隠蔽する道を選びました。

(つづく)

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