2016年5月19日に、我々から再度の書状を発出しました。
回答書平成28年5月19日上智大学外国語学部フランス語学科同窓会
会長 風間 烈氏 代理人 弁護士 池田 昭 先生水野信隆ら代理人弁護士 磯野 清華冠省貴職よりいただいた平成27年12月3日付回答書につき以下のとおり回答いたします。
1 個人情報の第三者提供について
貴職ご指摘のとおり,水野氏が就職懇親会の準備段階で講師役のプロフィールを示しておくべきだとの提言をしたことは事実です。しかしながら,水野氏は,プロフィールを含めた氏名等の情報(以下「個人情報」といいます)を平成26年の就職懇談会出席者に対する便宜に限り、上智大学外国語学部フランス語学科同窓会(以下「貴会」といいます)にのみ提供するという提言をしたに過ぎません。そしてこの提言は、貴会の山岸真太郎氏が水野氏に送信した平成26年11月1日付のメールにあるとおり、同氏によって却下されております。したがいまして、水野氏は個人情報の提供につき同意はしておりません。そして、その場にフランス語学科の担当者はいなかったのですからフランス語学科の担当者が個人情報を得たということは,貴会が水野氏の同意なく個人情報をフランス語学科の担当者に提供したことに他なりません。
なおこの点につきまして水野氏らは,■■教授より「就職懇談会の講師の方々は同窓会に選んで頂いております。また,どのような方々なのかという情報は,就職懇談会の開催時に教えていただいています。就職懇談会の案内文面は,同窓会との協力を得て行っていますので,同窓会の方々との相談の上で作りました」説明を受けております。貴職からの回答を受けて再度■■教授に確認したところ,「講師に関わる情報は,同窓会から学科が教えていただいたものです」との回答を得ました。したがいまして貴職からの回答が事実と異なることは明らかです。
また、■■■■氏及び■■■■氏は、貴会に対し、水野氏のような提言をしたこともありませんし、個人情報の使用につき同意したこともありません。したがいまして、水野氏の行動に関わらず、■■氏及び■■氏の個人情報が、本人の同意なく貴会からフランス語学科に提供されたことは明らかです。加えて、平成27年11月17日付通知書に記載したとおり、貴会会報26号には「第三者からの情報提供依頼があった場合には、必ずご本人にメールで了承を受けた上で対応するようにしています」との記載があります。しかし、水野氏だけではなく、■■氏も■■氏も承諾を求めるメールを貴会から受け取ったことはなく、もちろん貴会に対し情報の提供につき承諾したこともありません。
したがいまして、貴会が通知人らの個人情報を無断で第三者に提供したことは明らかです。2 会報26号記載の会員の情報の取り扱い注意の意味について
貴職は,貴会が名簿で把握している以外の情報については管理方法が未定であるため,取り扱い注意の対象とならず会報の記載に反しないとご主張されます。しかしながら,そもそも会報では,これまで会員の情報の内容につき,このように限定したことはありません。そしてどの情報について管理方法が確立しているかは貴会内部の都合に過ぎません。貴会が水野氏らの個人情報を把握しそれを第三者に水野氏らの同意なく提供したことは事実なのですから,この行為が会報での記載に反していることは明らかです。3 結論
以上のとおり,貴職のご主張は,事実と異なるものでありますから,水野氏らは貴会に対し,謝罪を求めます。なお,貴会は,平成28年2月25日付貴会会報第27号において,「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」との記載をされております。しかしながら,これまで述べてきたように,水野氏らの申立ては誤解でないことは明らかです。この点に関しても,水野氏らは貴会に対し,次回の会報にて虚偽の主張に関わる謝罪と訂正を行うよう求めます。
又、平成27年11月18日付通知書第7項にて通知人より問い合わせた「再発防止策及び今後の情報管理方針をどのようなものにするつもりか」については、上記第2項に記載した事実を踏まえ、貴会が虚偽の主張に及んだ経緯並びに虚偽の再発防止策を含め、改めて回答するよう求めます。以上
ところで、僕や仲間たちが弁護士を起用したのは、同窓会を脅したいとか、大袈裟な話にしたいという動機があったからではありません。
先にも述べた通り、過去に僕がフランス語学科同窓会に個人情報管理に関する問い合わせをしたところ、鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)から無視され続け、無視され続けた挙句の果てに、今回フランス語学科同窓会に一方的に個人情報を無断開示され、しかも僕だけでなく、僕が誘って就職懇談会に参加してもらった仲間たちにまで被害が及んだことを深刻に受け止めました。
しかしながら、そもそも就職懇談会の出席者に当日の式次第も伝えない、会場への入り方も教えない、終わった後のお礼のメール一通さえ書かないほどに社会通念を超越された方々ですし、現在進行形で質問を無視されていることに鑑みると、ここで僕が異議申し立てをしても、またぞろ完全無視を決め込まれる可能性が否定できませんでした。
困っていた僕が、弁護士事務所を開業している小学校以来の友人に相談したところ、弁護士である自分の名前で通知書を発出すれば、少なくとも同窓会は無視できなくなるのではないかとの見解を得て、それで弁護士からの問い合わせに至った次第です。
果たして、まかりなりにも返事は来ましたし、同窓会の虚偽の主張もまた明らかになりました。旧友の友情には感謝するほかありません…