フランス語学科同窓会 上智大学フランス語学科同窓会問題(個人情報無断漏洩 及び 風間烈同窓会会長の虚偽対応)

上智大学フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(45)

(承前)

さて………

ここまで述べてきましたが、僕は赤の他人の職歴にケチをつけたかったのではありません。
先に述べた通り、長年上智大学フランス語学科同窓会の事務局長を務める御仁が、強引な勧誘をして同期の個人情報を寄越せとのたまい、勧誘が失敗したとみるや相手を残念だなどと蔑んでみせることに驚愕した僕が、本当にその人物の名刺に書かれているような金融業界、それも投資顧問業の経営者をしているのかを確かめるのは公益に資すると考えています。

いや、お前の言い分はおかしい! 中傷誹謗したいだけだろう! 云々言い募る方もおられるかもしれませんが、そうしたご意見があったとしても、僕は、

「見解の相違」
「問題は存在しない」

と、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長のご主張と同じ回答をすることになるでしょう。
あるいは、

「私なりに、誠実に回答させていただいたつもりです。それでも、ご理解いただけなかったようで残念です」
「こちらからのご説明が十分ではなく、少々誤解されているようなのが残念です。」

と、鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長ご本人と全く同じ回答をするかもしれません。

これらの回答例を見た読み手が「むかつく」「腹立たしい」「何なんだコイツ」と思われるとしたら、それはまさしく、僕が長年風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長や鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長らに抱いてきた感情と同じということです、念の為。

調査にあたり、僕が入手したのは法務局が国民に提供している公知情報、すなわち、既に国民に広く知られているものですから、個人情報の侵害にはなり得ません。
ありえないことですが、仮に、登記簿謄本が個人情報保護法によって保護される情報であったとしても、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じて、
「同窓会は個人情報保護法が及ばない組織なので、個人情報の定義は同窓会が一方的に行う」(『回答書』要旨)
と仰せになっておられたように、個人である僕自身にも個人情報保護法は適用されませんから、違法性はないし謝る必要もないことになります - 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の論理が正しければ。

もっと言うと、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じて寄越した「反論書」の中で、就職懇談会の講師募集に際して、水野が仲間たちの連絡先を同窓会側に提示した際、その個人情報を同窓会が利用しないよう予め伝えなかった水野が悪い、と主張されています。

鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)は、僕に名刺を渡した時にそこに書かれた情報の利用について何もおっしゃりませんでしたので、渡した相手が公知情報を用いて、役員解任の事実から自宅の住所まで調べ上げたり、それをブログで公開したとしても、そのことで、当事者や第三者にどのような不利益を生じさせたとしても、悪いのは、情報を利用しないよう伝えなかった鍋島宣総さんご自身、ということになります - 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の論理が正しければ。

たったの名刺一枚であっても、当人が望むと望まないとに関わらず、そこからデータを手繰ってゆくことで、当人が意図しない、公開したいと思わない情報までもが手に入ることがあります。
僕がたった一枚の名刺から、上述の情報を、法に触れるどころか法務局のサービスによって入手したように、情報を開示した者が意図していなかったとしても、名刺の上に書かれた情報とは違う形になって第三者に知れ渡ることがあります。

鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)は、僕に名刺を渡した時にここまで調べられて自らの身辺に関わる情報が公開されることを、想定されていたでしょうか。そして、名刺を渡したほうが悪いなどと言われる事態を想定されていたでしょうか。

自分が想定した範囲にとどまらない、自分たちは対策をしているという自己評価では測れない、自分では制御できないリスクがある。
それこそが個人情報管理の恐ろしさではないでしょうか。

ここまで文字数を割いて、また傍目には奇妙に思えるかもしれない調査をしてまで僕が伝えたかったのは、まさにこのことなのです。

一般に、自分がされたら嫌なことを他人に主張したり強制したりはしないものでしょうし、そうしたありふれた想像力があれば、無神経に他人の持ち物を扱うべきではないのではないでしょうか。少なくとも僕自身はそう思っています。

しかしながら、風間烈さん率いる上智大学フランス語学科同窓会は、自分たちだけの論理を振りかざしてやりたい放題やって、それを指摘されるや何が何でも全部他人のせいにする道を選ばれ、現在に至っています。

(つづく)


【補遺】
本稿の調査をしている過程で、日本コムジェスト株式会社 代表取締役を解任される前の鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長が登場するパンフレットに遭遇しました。

「お客様へのメッセージ セゾン投信NEWS LETTER 2014 7月号」
https://www.saison-am.co.jp/guide/information/_pdf/message1407.pdf

(参考:2021年5月28日に採取した上記PDFデータの一部及び掲載文言の引用)

Profile 日本コムジェスト株式会社 代表取締役 鍋島 宣総(なべしま のぶふさ)氏 3年間のメーカー勤務の後、金融業界に転じ、証券会社にて15年間、主に海外拠点での日本株営業などに従事。その後資産運用業界に移り、ベアリング・アセット・マネジメントやパトナム・インベストメントの日本法人を経て、現職。

Profile 日本コムジェスト株式会社 代表取締役 鍋島 宣総(なべしま のぶふさ)氏
3年間のメーカー勤務の後、金融業界に転じ、証券会社にて15年間、主に海外拠点での日本株営業などに従事。その後資産運用業界に移り、ベアリング・アセット・マネジメントやパトナム・インベストメントの日本法人を経て、現職。

投資顧問業以前には証券会社で勤務していた経歴が語られています。
ということは、先に僕が述べたような、金融商品の販売等に関する法律(金販法)については当然知悉されるべき立場だったことになります。

しかしながら、むかしの証券会社では、顧客から取引一任勘定(株取引を証券会社に任せる契約:証券会社は個別の取引内容を顧客に伝える必要がない)を無理矢理にでもとりつけて、証券マンが好き勝手に顧客の相場を張って手数料を荒稼ぎするような風潮があったと聞いたことがあります。

そうした強引な勧誘や他人様の持ち物を平気で私物化するやり方を身につけておられたのだとしたら、たしかに鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)が繰り出す、学年幹事なる役職の内容も任期も伝えずとにかく就任してくれますかとだけ連呼する強引な勧誘や、断れば相手を残念だと蔑んでみせるチンピラさながらのやり方は、前時代的な株屋の、いかにも粗忽で拙劣なスタイルそのものということなのかもしれません。

もっとも、取引一任勘定は1992年に法律で禁止されたので、30年近く前に違法になったやり方を、いま現在に持ち込まれても周囲は迷惑千万でしかないですし、仮に、鍋島宣総・上智大学フランス語学科同窓会事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役、2015年5月22日解任)が
「ボクちゃんは優秀な証券マンだったんだから、たくさん学年幹事を集められるんだ!」
とうぬぼれていたとしても、株式相場でお金儲けをする意思のある顧客と、同窓会活動の実態さえ知らされず会ったこともない卒業生を同じように扱おうとして、それで旨くゆくと信じていたのだとしたら、よほどの一つ覚えという気がしますが。

返す返すも、残念な人は誰だというのか………

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